1987-09-10 第109回国会 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(岡村泰孝君) 刑法に過失致死という罪名がございまして、「過失二因リ人ヲ死二致シタル者八千円以下ノ罰金ニ処ス」ということになっておりますが、現在これは罰金等臨時措置法によりまして二十万円以下の罰金ということになります。
○政府委員(岡村泰孝君) 刑法に過失致死という罪名がございまして、「過失二因リ人ヲ死二致シタル者八千円以下ノ罰金ニ処ス」ということになっておりますが、現在これは罰金等臨時措置法によりまして二十万円以下の罰金ということになります。
この刑法百四十六条を見ますと「水道ニ由リ公衆ニ供給スル飲料ノ浄水又ハ其水源ニ毒物其他人ノ健康ヲ害ス可キ物ヲ混入シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス因テ人ヲ死ニ致シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス」と、これは全くの重罰規定を置いているわけで、この法案と水道毒物混入罪を比較しますと、必ずしもこの法案が均衡を逸しているというふうには言えないというふうに思うわけです。
結局、「死ニ致シタル者ハ」とか「死亡したときは」という表現でございまして、どういうときが死であるかという定義を定めた法律は承知いたしておりません。
そういたしますと、逮捕監禁致死傷と申しますのは、人を逮捕監禁し、「因テ人ヲ死傷ニ致シタル者」ということでありまして、明らかに結果的加重犯である。西宮委員のお言葉をかりますと、まさに延長線上の行為である。
片方で、「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷二致シタル者ハ」「重大ナル過失二因リ人ヲ死傷二致シタル者」、ここのところは同じ形で法律が書かれておるわけですね。ですから、私はいまの「必要ナル注意ヲ怠りタル」ということは、火災を起こす問題もありましょうけれども、要するに火災が起きたらどうやって逃げるかというようなことは、これは私は当然「必要ナル注意」だろうと思うのです。
刑法百十七条ノ二には「業務上過失・重過失」という中で、「第百十六条」、これは失火ですね、「又ハ前条第一項」、激発物破裂、「ノ行為カ業務上必要ナル注意ヲ怠りタルニ因ルトキ又ハ重大ナル過失二出テタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金二処ス」、それから刑法第二百十一条では「業務上過失致死傷」として「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷二致シタル者ハ五年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金二処ス重大
それから第二百十一条は、現行法が「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷二致シタル者亦同シ」というところの「三年以下ノ禁錮」という個所を「五年以下ノ懲役若クハ禁錮」に改めるものでございます。
「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷二致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」となっている。さらにこれは後段で「重大ナル過失二因リ人ヲ死傷二致シタル者亦同シ」と、こういう条文であります。重過失なんというものじゃない。単なる接触であります。
読み上げますと、「業務上必要ナル注意ヲ怠り因テ人ヲ死傷二致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金二処ス」ということがあるのでございます。なお、その後段といたしまして、「重大ナル過失二因リ人ヲ死傷二致シタル者亦同シ」ということに相なっております。
「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」とあります。こうなりますと、これは警察官の場合には特に厳重に処罰規定もあるのであります。これを御参考までに申し上げておきます。警察官だから、あなたの部下だから軽く扱うということになつては、これは世間もなかなか納得いたしかねる。その点を御参考までに申し上げておきたいと思います。
たとえば刑法の第二百十一條に「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千円以下ノ罰金に処ス、重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」とありますが、このうち「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」は第一回國会で改正されたものでございます。
百九十六條は「前二條ノ罪ヲ犯シテ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス」、こういふ規定でありますが、この百九十六條は何らの改正をされておりません。
それからこの「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同ジ」というものを加えましたのは、人の身体並に生命に対する保障を厚くしたいという趣旨にあるのであります。非常に注意義務の懈怠程度が大であるという者に対しましては、業務上の注意義務を怠つた者と同一に扱つて差支えないのじやないかと、かように考えまして「三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金」という刑で等しく罰するというふうに考えたわけであります。
○松井道夫君 二百十一條で後段として「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者」とあります。私共拜見いたしますと、そうすれば業務上必要な注意を怠つて、而もこれは業務上重大な過失で以て死傷に致した場合は、それじやどうするかということがすぐ疑問に出て参ります。それから、過失を軽過失と重過失に分けるということも、刑法上余りないのではないかと存ずるのであります。
次は第二十八章の「過失傷害ノ罪」の中の第二百十一條でありまして、「業務上必要ナル注意ヲ怠リ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス」、この第二百十一條の次に、後段として、「重大ナル過失ニ因リ人ヲ死傷ニ致シタル者亦同シ」、かように附け加えました。