運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号

この刑法百四十六条を見ますと「水道ニ由リ公衆ニ供給スル飲料ノ浄水又ハ其水源ニ毒物其他人ノ健康ヲ害ス可キ物混入シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス因テ人死ニ致シタル者ハ死刑ハ無期クハ五年以上ノ懲役ニ処ス」と、これは全くの重罰規定を置いているわけで、この法案水道毒物混入罪を比較しますと、必ずしもこの法案が均衡を逸しているというふうには言えないというふうに思うわけです。  

藤崎生夫

1970-03-16 第63回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

片方で、「業務必要ナル注意怠り因テ人死傷致シタル者ハ」「重大ナル過失因リ人死傷致シタル者」、ここのところは同じ形で法律が書かれておるわけですね。ですから、私はいまの「必要ナル注意怠りタル」ということは、火災を起こす問題もありましょうけれども、要するに火災が起きたらどうやって逃げるかというようなことは、これは私は当然「必要ナル注意」だろうと思うのです。

堀昌雄

1970-03-16 第63回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

刑法百十七条ノ二には「業務過失重過失」という中で、「第百十六条」、これは失火ですね、「又ハ前条第一項」、激発物破裂、「ノ行為カ業務必要ナル注意怠りタルニ因ルトキハ重大ナル過失出テタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金処ス」、それから刑法第二百十一条では「業務過失致死傷」として「業務必要ナル注意怠り因テ人死傷致シタル者ハ五年以下ノ懲役クハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金処ス重大

堀昌雄

1958-09-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第11号

「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人死傷ニ致シタル者ハ傷害罪ニ比較シキニ従テ処断ス」とあります。こうなりますと、これは警察官の場合には特に厳重に処罰規定もあるのであります。これを御参考までに申し上げておきます。警察官だから、あなたの部下だから軽く扱うということになつては、これは世間もなかなか納得いたしかねる。その点を御参考までに申し上げておきたいと思います。

志賀義雄

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

それからこの「重大ナル過失ニ因リ人死傷ニ致シタル者亦同ジ」というものを加えましたのは、人の身体並に生命に対する保障を厚くしたいという趣旨にあるのであります。非常に注意義務懈怠程度が大であるという者に対しましては、業務上の注意義務を怠つた者と同一に扱つて差支えないのじやないかと、かように考えまして「三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金」という刑で等しく罰するというふうに考えたわけであります。

國宗榮

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

松井道夫君 二百十一條後段として「重大ナル過失ニ因リ人死傷ニ致シタル者とあります。私共拜見いたしますと、そうすれば業務上必要な注意を怠つて、而もこれは業務上重大な過失で以て死傷に致した場合は、それじやどうするかということがすぐ疑問に出て参ります。それから、過失を軽過失重過失に分けるということも、刑法上余りないのではないかと存ずるのであります。

松井道夫

  • 1